バイト・パートにも有給休暇がある(法律で義務)
労働基準法第39条により、アルバイト・パートを含む全ての労働者に有給休暇(年次有給休暇)を付与することが義務づけられています。「バイトに有給なんてない」というのは間違いです。
有給休暇の発生条件
基本条件(2つとも満たすこと)
- 同じ職場で継続して6ヶ月以上勤務していること
- その期間の全労働日の8割以上出勤していること
この2条件を満たせば、アルバイト・パートでも有給が発生します。
付与日数(週の勤務日数で異なる)
週30時間以上または週5日以上の場合(正社員と同じ)
- 6ヶ月:10日 / 1年6ヶ月:11日 / 2年6ヶ月:12日 / 3年6ヶ月:14日 / 4年6ヶ月:16日 / 5年6ヶ月:18日 / 6年6ヶ月以上:20日
週4日・年169〜216日勤務の場合(比例付与)
- 6ヶ月:7日 / 以降は勤続年数に応じて増加(最大15日)
週3日・年121〜168日の場合
週2日・年73〜120日の場合
有給休暇の申請方法
- 取得したい日の前日〜2〜3日前までに上司に口頭またはシフト管理ツールで申請
- 理由を伝える必要はありません(「私用のため」で十分)
- 会社側が有給取得を一方的に拒否することは原則できません(時季変更は可能)
有給を取れないときの対処法
「繁忙期だから」「人手が足りないから」を理由に毎回断られる場合は、労働基準法違反の可能性があります。
- まず上司に「有給申請の手続きを教えてください」と書面(メール)で確認
- 解決しない場合は労働基準監督署に相談できます(匿名相談可)
退職前の有給消化
退職時に未消化の有給は退職前に全て消化する権利があります。「退職日から逆算して有給日数分を休む」形で申請するのが一般的な方法です。会社が拒否する場合は、買い取り(退職時のみ例外的に許容される)を交渉することも可能です。
有給休暇の付与日数(週所定労働日数別)
- 週5日以上:6ヶ月勤続で10日付与→1年後11日→最大20日
- 週4日:6ヶ月勤続で7日付与
- 週3日:6ヶ月勤続で5日付与
- 週2日:6ヶ月勤続で3日付与
- 週1日:6ヶ月勤続で1日付与
有給取得のコツ
2019年から年5日の有給取得が義務化。希望日は2週間前までに申請するのが理想。理由欄は「私用」だけで十分(理由を聞かれても答える義務なし)。退職時の有給消化は法律上の権利ですが、引き継ぎ完了後に取得するのが円満退職のコツです。