制定日:2026年8月17日/版:2026-08-18
このページは、当社と代理店との間の取り決めを定めたものです。 ご登録時には、このページの内容をお読みいただいたうえで同意していただきます。同意した日時と版を当社に記録します。
このほかに、代理店の種別(通常代理店・紹介代理店)ごとの覚書があります。覚書の内容は種別やお取り引きの条件によって異なるため、このページには掲載しておりません。お申し込みの手続きの中で個別にお渡しします。
通常代理店・紹介代理店の両方に適用されます(全28条/制定日 2026年8月17日/版 2026-08-18)
ジョブここ 代理店規約
1. 本規約は、株式会社バリトス(以下「当社」といいます)が運営する求人情報サービス「ジョブここ」(以下「本サービス」といいます)について、当社が認定した代理店(以下「代理店」といいます)と当社との間の権利義務を定めるものです。 2. 代理店の区分ごとの業務の範囲、掲載料の請求および回収の方法、ならびに手数料または報酬の条件は、当社と代理店との間で別途締結する覚書(以下「本覚書」といいます)に定めます。 3. 本規約と本覚書の内容が異なる場合は、本覚書が優先します。
本規約における用語の定義は次のとおりです。 ・「掲載企業」:本サービスに求人情報を掲載し、または掲載を申し込む法人および個人事業主 ・「通常代理店」:掲載企業の担当として、求人原稿の作成その他の補助および掲載内容の管理を行い、掲載企業に対する掲載料の請求および回収を自らの名において行う代理店 ・「紹介代理店」:当社が発行する紹介コードを掲載企業に提供する代理店。掲載企業に対する掲載料の請求および回収は行いません。 ・「掲載料」:掲載企業が本サービスの利用の対価として支払う金額 ・「手数料」:通常代理店が掲載企業から回収した掲載料のうち、本覚書に定める率により通常代理店の取り分となる金額 ・「報酬」:紹介代理店に対し、本覚書に定める率により当社が支払う金額
1. 代理店は、本サービスに関する契約の取次ぎを行うものとします。 2. 本サービスに関する契約は、掲載企業と当社との間に成立します。代理店は当該契約の当事者とはなりません。 3. 代理店は、当社の名において契約を締結し、または当社を代理して意思表示を行うことはできません。 4. 代理店が行う業務の具体的な範囲は、本覚書に定めます。
1. 代理店は、本サービスに関連して、職業安定法に定める職業紹介(求人および求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること)を行ってはなりません。 2. 前項に定めるもののほか、代理店は、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。 (1) 求職者と掲載企業との間の面接その他の選考の日程を調整すること (2) 求職者と掲載企業との間の雇用条件について交渉し、または仲介すること (3) 採用の合否その他の選考の結果を、掲載企業に代わって求職者に通知すること (4) 特定の求職者を掲載企業に推薦し、または特定の求人を求職者に勧めること 3. 手数料および報酬は、掲載期間に対する掲載料に基づいて算定されるものであり、応募の有無、応募の件数または採用の成否によって変動しません。代理店は、これらを条件とする金銭を掲載企業に対して請求し、または受領してはなりません。
1. 代理店は、法令および当社が定める掲載基準その他の規則を遵守して業務を行うものとします。 2. 代理店は、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。 (1) 本サービスの内容について、当社が提供した情報と異なる説明を行うこと (2) 誇大な広告、事実と異なる表示または二重価格の表示を行うこと (3) 応募が得られること、採用に至ることその他の成果を保証し、または保証と受け取られるおそれのある言動を行うこと (4) 当社の審査にかかわらず掲載が可能であるかのような言動を行うこと (5) 掲載企業から受けた要望その他の伝達事項を、故意にまたは確認を怠って誤って当社に伝えること (6) 反社会的勢力に対して本サービスの利用を提案すること (7) 掲載企業に対し、金銭の払戻しその他の利益の供与を約束し、または提供すること (8) 当社または本サービスの信用を損なうおそれのある行為 3. 代理店は、業務の遂行にあたり、当社および本サービスの信用を維持するよう努めるものとします。 4. 当社は、代理店による営業の方法が適切でないと判断したときは、代理店に対しその変更または中止を求めることができます。この場合、代理店は速やかにこれに従うものとします。
1. 代理店が求人原稿の作成その他の補助を行う場合であっても、掲載内容の最終的な確認および掲載内容についての責任は掲載企業が負うものとします。 2. 代理店は、掲載内容が虚偽または誤解を生じさせるものとならないよう、掲載企業に確認を求めるものとします。 3. 当社は、掲載内容が当社の掲載基準に適合しないと判断したときは、掲載を拒否し、または掲載後であっても掲載を停止することができます。
1. 掲載料の請求および回収を行う者は、代理店の区分に応じ、本覚書に定めるところによります。 2. 通常代理店が掲載企業に対して掲載料を請求し、回収する場合、その請求および回収は通常代理店の責任と費用において行うものとします。 3. 前項の場合において、通常代理店は、掲載企業が支払期日までに掲載料を支払わないときは、速やかに当社に報告するものとします。 4. 当社は、通常代理店による掲載料の未回収が繰り返し生じた場合、本規約および本覚書に基づく契約を解除することができます。 5. 当社が掲載企業に対して直接に掲載料を請求し、回収する場合、代理店はこれに関与しないものとします。
1. 代理店は、当社が指定する範囲および方法に限り、当社の名称、商標その他の標章を使用することができます。 2. 代理店は、前項の標章を、代理店自身を表すものとして使用してはなりません。 3. 代理店は、名刺、ウェブサイト、資料その他の媒体において、当社の代理店であることを表示する場合は、当社が指示する事項を明示するものとします。 4. 本条に定める標章に関する一切の権利は当社に帰属し、代理店は何らの権利も取得しません。
1. 代理店の営業活動に起因して掲載企業、求職者その他の第三者から苦情、問い合わせその他の申出(以下「苦情等」といいます)があった場合、代理店は自らの責任と費用において誠実に対応するものとします。 2. 代理店は、苦情等を受け付けたときは、その内容および対応の状況を速やかに当社に報告するものとします。 3. 当社が代理店の営業活動に起因する苦情等への対応を行った場合、代理店は当社に生じた費用を負担するものとします。
代理店は、当社から次の各号に掲げる事項について報告を求められたときは、速やかに書面または電子メールにより報告するものとします。 (1) 苦情等の発生およびその処理の状況 (2) 営業活動に関して生じた紛争およびその処理の状況 (3) 掲載企業に対して行った説明の内容(金額に関するものを含みます) (4) 掲載料の請求および回収の状況 (5) その他当社が報告を要すると認めた事項
1. 代理店は、本規約および本覚書に関連して当社から開示を受けた情報であって、秘密である旨が明示されたもの、または秘密として取り扱うべきことが明らかなものを、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示し、または漏洩してはなりません。 2. 前項は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用しません。 (1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報 (2) 開示を受けた後、代理店の責めによらず公知となった情報 (3) 開示を受けた時点で既に代理店が保有していた情報 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報 (5) 法令または官公署の要請に基づき開示を求められた情報 3. 代理店は、第1項の情報を本規約および本覚書の目的以外に使用してはなりません。 4. 本条の定めは、契約の終了後も3年間有効に存続します。
1. 代理店は、本サービスに関連して知り得た求職者および掲載企業の個人情報を、業務の遂行に必要な範囲を超えて収集し、使用し、または保管してはなりません。 2. 代理店は、前項の個人情報を、募集情報等提供の目的以外の営業活動に使用してはなりません。 3. 代理店は、個人情報の保護に関する法律その他の法令および当社のプライバシーポリシーに従い、個人情報を適切に管理するものとします。 4. 代理店は、個人情報の漏洩、滅失または毀損が生じ、またはそのおそれがあることを知ったときは、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
1. 代理店は、当社の事前の書面による承諾なく、本規約および本覚書に基づく業務の全部または一部を第三者に委託してはなりません。 2. 前項の承諾を得て委託する場合、代理店は、委託先に対して本規約および本覚書と同等の義務を負わせ、適切に監督するものとします。委託先の行為については代理店が責任を負うものとします。
代理店は、当社の事前の書面による承諾なく、本規約および本覚書に基づく契約上の地位、ならびにこれにより生じる権利および義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。
1. 代理店は、現在および将来にわたり、自己または自己の役員および従業員等が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋その他これらに準ずる反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および反社会的勢力と関係を有しないことを表明し、保証します。 2. 代理店は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な言動、法的な責任を超えた不当な要求、業務の妨害その他これらに類する行為を行わないことを確約します。 3. 代理店が前2項に違反した場合、当社は何らの催告を要することなく、直ちに本規約および本覚書に基づく契約を解除することができます。 4. 前項により当社が契約を解除した場合、これにより代理店に損害が生じても当社は一切の賠償責任を負いません。
1. 本規約および本覚書に基づく契約の有効期間は、契約の成立の日から1年間とします。 2. 期間満了の1か月前までに当社または代理店のいずれからも書面(電子メールを含みます。以下同じ)による更新の拒絶または契約内容の変更の申入れがない場合、契約は同一の条件でさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
当社および代理店は、相手方に対し30日前までに書面により通知することにより、本規約および本覚書に基づく契約を解約することができます。
当社は、代理店による本サービスの取次ぎの実績が12か月間ない場合、代理店に対し30日前までに書面により通知することにより、本規約および本覚書に基づく契約を解約することができます。
1. 当社は、代理店に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの催告を要することなく、直ちに本規約および本覚書に基づく契約を解除することができます。 (1) 本規約または本覚書に違反したとき (2) 金銭債務の履行を遅滞したとき (3) 支払の停止があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他これらに類する手続の開始の申立てがあったとき (4) 手形または小切手が不渡りとなったとき、または取引停止処分を受けたとき (5) 財産について仮差押え、仮処分、保全差押えまたは差押えの申立てがあったとき (6) 租税公課を滞納して督促を受け、または滞納処分を受けたとき (7) 解散の決議を行い、または解散命令を受けたとき (8) 営業を停止し、もしくは廃止し、または官公署から業務の停止その他の処分を受けたとき (9) 公序良俗に反する行為を行ったとき (10) 代理店またはその役員もしくは従業員が、社会的信用を失う行為を行ったとき (11) その他、当社が代理店として不適当と判断したとき 2. 前項により契約が解除された場合において、代理店が当社に対して負う金銭債務があるときは、代理店は期限の利益を失い、直ちにその全額を支払うものとします。
1. 本規約および本覚書に基づく契約が終了した場合、代理店は、終了の事由を問わず、次の各号に従うものとします。 (1) 当社から提供された資料、書類その他の物品(複製物を含みます)を直ちに当社に返還し、または当社の指示に従い破棄すること (2) 第8条に定める標章および当社の代理店であることを示す一切の表示の使用を直ちに中止すること (3) 業務の遂行に関連して知り得た個人情報を、当社の指示に従い返還し、または破棄すること (4) 掲載料の未回収がある場合は、その状況を当社に報告し、当社と協議のうえ処理すること 2. 契約が終了した場合、当社は、代理店が取り次いだ掲載企業について、当社が直接契約を継続し、または他の代理店に引き継がせることができるものとし、代理店はこれに対して異議を述べないものとします。 3. 契約の終了後も、第9条、第11条、第12条、第14条、第15条、第21条、第25条および本条の定めは、なお有効に存続します。
1. 代理店が本規約または本覚書に違反し、これにより当社に損害が生じた場合、代理店は当社に対しその損害を賠償するものとします。 2. 当社の責めに帰すべき事由により代理店に損害が生じた場合、当社が負う賠償責任は、次の各号に定める額を上限とします。 (1) 通常代理店の場合 当該損害が発生した月において、当該代理店が当社に支払うべき金額 (2) 紹介代理店の場合 当該損害が発生した月において、当社が当該代理店に支払うべき報酬の額 3. 当社は、逸失利益、事業機会の喪失その他の間接損害および特別損害について、責任を負いません。 4. 前2項の定めは、当社の故意または重大な過失による場合には適用しません。
1. 当社は、本サービスの内容、掲載基準、料金その他の条件を、事前の通知なく変更することができます。 2. 当社は、システムの保守、天災、通信回線の障害その他やむを得ない事由により、本サービスの全部または一部を停止することができます。 3. 前2項により代理店に損害が生じても、当社は責任を負いません。
1. 天災地変、感染症の流行、法令の改廃、官公署の措置、争議行為、通信回線または電力の障害その他当事者の合理的な支配を超える事由により、本規約または本覚書に基づく義務の全部または一部の履行が遅滞し、または不能となった場合、当該当事者はその責任を負いません。 2. 前項の事由が1か月以上継続した場合、当社および代理店は、相手方に通知することにより契約を解除することができます。 3. 本条の定めは、金銭債務の履行遅滞には適用しません。
1. 当社から代理店への通知は、本サービス上での掲示、または代理店が当社に届け出た連絡先(電子メールアドレスを含みます)宛ての発信により行います。 2. 前項の通知は、発信の時から相当期間が経過した時点で、代理店に到達したものとみなします。 3. 代理店は、届け出た連絡先に変更が生じた場合、速やかに当社に届け出るものとします。届出を怠ったことにより通知が到達しなかった場合、これにより生じる不利益は代理店が負うものとします。
1. 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の本規約の内容および効力発生時期を、当社ウェブサイト上に掲示します。 2. 前項の変更は、掲示を行った時点でその効力を生じます。 3. 前項にかかわらず、代理店に重大な不利益となる変更については、掲示の日から30日を経過した日にその効力を生じます。代理店は、当該期間内に解約の申出を行うことにより、変更後の本規約の適用を受けることなく契約を終了させることができます。 4. 変更後も継続して本サービスに関する業務を行った場合、代理店は変更後の本規約に同意したものとみなします。
1. 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその余の部分および当該条項の残りの部分は、引き続き完全に有効とします。 2. 前項の場合、当社および代理店は、無効または執行不能とされた条項の趣旨に最も近い有効な内容となるよう、必要な範囲で本規約を修正し、または解釈するものとします。
本規約および本覚書に定めのない事項、またはこれらの解釈について疑義が生じた場合は、当社および代理店は、法令および商慣習に従い、誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
1. 本規約および本覚書の成立、効力、履行および解釈については、日本法を準拠法とします。 2. 本規約および本覚書に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。